最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)67 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士末国雅人の上告理由について。
原判決が証拠に基き適法に認定した事実関係によれば、原判決が本件農地を自作
農創設特別措置法五条六号、同法施行令七条二号に該当する農地に当らないとした
判断は、当裁判所においても正当であると認められるから、所論は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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