最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)681 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、判例違反をいう点もあるが、判例を具体的に示していないから不適法た
るを免れないし、その余は、原判決の事実認定を非難するに過ぎないものであつて、
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月
四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令
の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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