大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)738 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人長谷川太一郎、同倉田雅充の上告理由第一点、第二点について。

本件都市計画により道路となる上告人の家屋敷地の残りである間口四尺の長い土

地を、上告人の換地として指定したとしても、それだけでは独立の利用価値が乏し

いことは、社会通念として是認され得るところであるから、この点に関する原判決

の判示は、所論のように都市計画法において準用する耕地整理法三〇条に違反する

ものということはできない。換地が繁華街に面する方が一般的に利益であることは

認められるが、耕地整理法三〇条の趣旨はなるべく従前の土地の地目、地積等を考

慮して換地を与えることとしているのであつて、絶対的に同じ土地又は同等の土地

でなければならないとしているのではない。これは同条但書において同等でない部

分に関しては金銭をもつて清算すべき旨を定あていることからも窺われるのである。

多くの人々に関係をもつ換地処分においては、すべての関係者にそれぞれの満足を

与えしめることは、むしろ不可能に近いものである。原判決の認定する事実関係下

における本件換地が、上告人にとつてたとい不利であるとしても、本件換地の指定

をもつて耕地整理法三〇条に違反するものということはできない。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

一号ないし三号のいずれにも該当せず、また同法にいわゆる「法令の解釈に関する

重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官入江俊郎は出張につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 真 野 毅

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