大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)772 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決は上告人がビラを配布したことについて、ビラの内容、その配布方法、学

校長の職員に対する監督関係等からみて、かようなビラを配布することは学校事務

の運営および児童の教育上重大な支障を来たすものとして、これを解職事由とされ

てもやむを得ないところであると判示しているのであつて、論旨のいうように、上

告人の傭人たる身分を蔑視し、上告人が傭人である故、正しい意見の発表が許され

ない旨判示したものではない。されば憲法一三条、一四条の違反をいう点は原判旨

に副わない所論でありその前提において採るを得ない。また、同法一九条違反を云

為する点は、所論上告人の欠勤が原審の認定したような意図に出でたものでないこ

とを前提とするもの、すなわち事実誤認を前提とする主張に外ならない。その余の

所論はいずれも単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものである。されば

論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭

和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にい

わゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決

する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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