大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)851 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士中沢良一の上告理由について。

上告理由第一点、同第二点前段は、原判決の認定した事実関係と異る事実関係を

前提とする法令違反の主張であつて、(原判決は、証拠に基き適法に上告人A1か

らA2又はA3に判示所有権を移転したこと、A3は、昭和二〇年一一月二三日現

在A1、A2と同一家屋に居住してその後別居したものであること(なお、上告人

等が親族であり且つ右年月日現在A1とA2が同居していたことは当事者間に争が

ない。)、竝びに、本件第一部丙の土地は、その一部の宅地を除き現況農地である

こと、及び、その宅地の部分は自作農創設特別措置法一五条の買収であること等を

認定している。)、いずれも、適法な上告理由となし難い。また、同第二点後段に

いわゆる「その所有者の変動があつた場合に準じて考えるべきものとの判示」に関

する原判決の判断は、当裁判所においても、これを正当として是認できるから、同

後段の主張も採用できない。同第三点は、法令違反をいうが、訴願によつて取消さ

れた買収計画は、その計画樹立当時におけるいわゆる現実買収であり、本件買収計

画は、昭和二〇年一一月二三日現在におけるいわゆる遡及買収であつて、その買収

の時期、従つて、その時期における買収の理由を異にする別個の買収計画であるか

ら、所論は、その前提を欠き採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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