大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)885 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

家屋の賃借人が、賃貸人の承諾を得ないで、第三者に転貸した場合に転貸を承諾

しない家屋の賃貸人は、賃貸借契約を解除しなくとも、転借人に対しその明渡を求

めることができることは、すでに当裁判所判例において説明したとおりである(判

例集五巻六号三六一頁)。それ故、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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