大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(ク)176 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

本件申立書は「抗告却下決定に対する異議の申立」と題し、宛名を「広島高等裁

判所松江支部」としてあるが、その提出を受けた原裁判所において、これを異議の

申立とは認めず、再抗告の申立と解して、当裁判所に記録送付の手続をなしたもの

である。

思うに、明文のない限り、決定に対して、民訴四〇九条ノ四の規定は準用されな

いと解すべきことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二五年(ク)第一

〇七号、同二七年二月二八日、第一小法廷決定)。されは本件申立は右にいわゆる

異議としては許すべきものでないことは勿論である。原審が前記のような措置に出

でたのは、この点を考慮すると共に原決定の変更を求ある申立人の意を斟酌した結

果に外ならないと認められる。しかし、最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつの

は、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。

そして民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場

合に当ることは、当裁判所の判例とずるところである(昭和二二年(ク)第一号同

年一二月八日決定参照)。従つて、最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は

適用がなく、その抗告理由は同四一九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、

規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでな

ければならない。ところが、本件申立理由が右の場合に当らないことは、その理由

自体によリ明らかであるから、本件申立は抗告としても不適法として却下し、抗告

費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和二七年九月二九日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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