大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1026 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人林喜平の上告趣意第一点について

原判決は第一審判決を破棄し自ら判決をなすに当り、公訴事実中傷害の点につき

訴因罰条の変更手続を経ることなく暴行の事実を認定していることは所論のとおり

であるが、この点に関する原審の判断は正当であつて所論の理由なきこと、当裁判

所の判例(昭和二六年(あ)第七八号、同年六月一五日第二小法廷判決参照)の趣

旨とするところである。

同第二点について

原判決の法令の適用は正当である。所論は原判決を正解せざるに因る誤りという

の外はない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年一〇月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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