最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1054 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人満園勝美の上告趣意は、訴訟に関する手続については、重要事項たると否
とを問わず、あげて憲法七七条の裁判所の規則で定めなければならないのであつて、
これを裁判所以外の国会が制定することは違憲であり、従つて違憲の刑事訴訟法を
適用してなした原審判決は破毀を免れないと主張するのであるが、刑事訴訟法の規
定そのものが違憲にあらざることは当裁判所の判例の趣旨から認められるところで
あつて(昭和二四年(れ)第二一二七号、同二五年一〇月二五日大法廷判決、判例
集四巻一〇号二、一五一頁以下参照)、所論は理由がない。また記録を調べても刑
訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年七月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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