大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)117 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岡崎源一の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であ

り、被告人の上告趣意は違憲をいうけれど、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤

認、量刑不当の主張を出でないものであり、いずれも刑訴四〇五条の三告理由に当

らない。(所論被告人の司法警察員及検察官に対する供述調書については被告人は

第一審公判でこれを証拠とすることに同意している。そして右調書記載の供述が強

制によるものであるとの点は原審で主張されず、従つて判断されていないところで

あるばかりでなく、かかる事実は記録上これを認むべき証跡がない。また、第一審

及び原審が所論証人の取調をしなかつたのは、その取調の要なきものと認めた結果

たることが窺われる。そして取調の要なき証人の尋問申請を却下しても憲法三七条

二項に違反するものでないと解すべきことは、当裁判所大法廷の判例とするところ

である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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