大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1224 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松川孟一の上告趣意は憲法違反をいう点もあるが、その実質は事実誤認、

単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決は、

刑法一九条一項二号、二項により没収したものであり、また故買と認定しているの

であるから、被告人の所有を認めているのである。それ故、本件没収を違法とする

所論は前提を欠く。)なお、判例違反の主張は、判例を具体的に示さないから不適

法である。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一〇月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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