最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1243 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人芦田浩志の上告趣意について。
記録によれば、被告人の勾留は、昭和二七年二月一三日であることが認められる
から、当裁判所大法廷の判例の趣旨に徴し(判例集二巻一七頁以下参照)所論第一
点主張の同年同月二一日附の自白調書の供述を以て不当に長く抑留若しくは拘禁さ
れた後の自白といえないこと多言を要しないし、また、原判決の是認した第一審判
決は右調書の外押収の煙草の吸殻二個その他多数の証拠を綜合して判示事実全体を
認定したものであるから、論旨第一、二点は採用できない。同第三点は、量刑の非
難で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同刑訴四一一条を適
用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり判決する。
昭和二八年一〇月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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