大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1259 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡部利佐久の上告趣意第一点は違憲をいうけれどその実質は単なる訴訟法

違反の主張であり、(本件は被告人全員が公訴事実を自認している案件であり、引

用の判例は相互に傷害を加えあつた者が共同被告人である場合及び共犯として起訴

された者の一人が全面的に事実を認め他は全面的に事実を否認している場合等に関

するものであり本件に適切ではない。)同第二点は事実誤認を、同第三点は量刑不

当を、それぞれ主張するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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