最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1280 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人中川兼雄の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決は、所論のごと
き承諾を予見したという判断をしていない。されば、所論は原判示と異る別個の判
断を想定しこれを前提とするもので、刑訴四〇五条三号の上告理由として採用し難
い。同第二点並びに被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年七月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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