大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1404 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人大蔵敏彦の上告趣意第一点中判例違反をいう点については、

原審の肯認した第一審判決は、被告人等が「暴力行為等処罰ニ関スル法律」一条一

項の多衆の威力を示し暴行をなしたものと認定し、その旨判示しているのであつて、

所論判例の趣旨に副うものであり、原判決は何らこれと相反する判断を示したもの

でないから、その理由がなく、その他は事実誤認の主張、同第二点は単なる訴訟法

違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一〇月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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