最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1412 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人武田三十郎の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二
点は、原審で主張も判断もない単なる第一審の訴訟法違反の主張(そして、第一審
では起訴状記載の所論昭和二三年一〇月一五日買受の黒塗自転車一台の外同記載の
その前年である昭和二二年一〇月一五日買受の自転車二台の内一台を判示二三年同
月同日買受と訂正して起訴状を朗読したものであることを認められるから、所論の
訴訟法違反は認められない。)であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつ
て同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和二八年一〇月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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