最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1486 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人古明地為重の上告趣意について。
しかし、原審の審判は迅速を欠いたものとは認められないから、所論はその前提
を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、裁判が迅速を欠いても判決
破棄の事由とならないことは、当裁判所屡次の判例である。)また記録を調べても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年七月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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