最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1492 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大竹武七郎の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。(所論Aの第四回供述調書については、仮に所論のような
違法があつたとしても、原判決は右証拠を除いても被告人に対する判示犯罪事実は
充分認定できるといつているのであつて、当裁判所においても、原判決の右判断は
首肯できる。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年七月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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