大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1601 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人村上信金の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法

な上告理由に該当しない。(論旨は、原判決によつては罪となるべき事実が全く不

明だというが、原控訴審は事後審として控訴趣旨に対する判断を示し、その理由な

きことを示したもので適法になされている。そして、罪となるべき事実は、第一審

判決において適法に判示されている。そして、第一審では職業安定法六三条二号を

適法に適用処罰している。すなわち、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か

せる目的で、職業紹介……を行つた者」として処罰きれたのである。その職業紹介

が有料の職業紹介事業を行つたか(同法三二条一項本文)、無料の職業紹介事業を

行つたか(同法三三条一項)は本件には関係がない。前記六三条二号に定める行為

は、同号自体の中に禁止規範とその違反に対する罰則とが含まれていると解すべき

である。

また十八歳未満の児童を従業婦として雇入れること自体は、法の禁ずるところで

ないが、児童福祉法では満一八歳に満たない者を児童といい(四条)、「児童に淫

行をさせる行為」を禁止し、処罰している(三四条一項六号、六〇条一項)のであ

るから、原判示は正当である。第一審判決判示第一の(二)の職業安定法違反罪と

第二の詐欺罪とは所論のとおり一所為数法として処断されている。これと第一の(

一)の職業安定法違反罪とは別の行為であるから、併合罪として処断したことは当

然であつて違法はない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

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昭和二八年一〇月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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