大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)164 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人今西貞夫、同渡部利佐久の上告趣意は憲法違反をいう点があるが、結局単

なる訴訟法違反、量刑不当の主張に帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。(所論Aの被害始末書は、第一審においてこれを証拠とすることに被告

人が同意したものであつて、被告人の自白を補強しうるものと認められる。) ま

た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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