最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1839 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人中村又一、同森虎男の上告趣意第一点は違憲をいうが、憲法三八条三項の
「本人の自白」の中には共犯者の自白は含まれていないのであつて、共犯者の供述
が補強証拠となり得ることは当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)
七七号同二四年五月一八日大法廷判決昭和二三年(れ)一一二号同年七月一四日大
法廷判決)所論は理由がない。同第二点は違憲をいうが、その実質は単なる事実誤
認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文とおり判決する。
昭和二八年一〇月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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