大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1873 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田村誠一の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども被告人に実刑を

科するため、その家族が生活困難に陥るとしても、その判決は、憲法二五条に違反

するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(判例集二巻四号二九八頁以下参照)

とするところであるから、採用できない。

同第二点は、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条によ

り裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一〇月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官真野毅は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

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