最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1918 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人表権七の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張を出でない
ものであり、(被告人の自白が所論のような事由に基ずいてなされたものであるこ
とを認むべき証跡は記録上存在しない。) 同第二点は憲法違反をいうけれども、
所論被告人の自白が取調検察官の強要に基ずいてなされたとの事実は記録上認めら
れないのであつて、所論はその前提を欠く、また同第三点は証拠の採否を争い事実
誤認を主張するものであり、同第四点は事実誤認、量刑不当の主張に帰する。
被告人Bの弁護人武中雲次の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を
出でないものであり、いずれも上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑
訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年三月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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