大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1979 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小風一太郎の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(恩赦法

三条一号の言渡の失効の意義に関する原判決の説示は正当であり、また、原判決の

換刑処分は第一審判決のそれに比し不利益に変更したものでないこというまでもな

い。)、同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は量刑の

非難である。また、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張である。

されば、論旨いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する

昭和二八年一二月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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