最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1982 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人岸達也の上告趣意第一、二点は、原審で主張も判断もない第一審における
単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、違憲又は判例違反をいうも、第一審
判決は、証拠として被告人の自白の外被害報告書、各報告書を挙げているから、そ
の前提を欠くものであり、同第四点は、事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年一一月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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