大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1982 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岸達也の上告趣意第一、二点は、原審で主張も判断もない第一審における

単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、違憲又は判例違反をいうも、第一審

判決は、証拠として被告人の自白の外被害報告書、各報告書を挙げているから、そ

の前提を欠くものであり、同第四点は、事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一一月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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