最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2024 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人塚本義明の上告趣意第一点は、事実認定の非難又は単なる法令違反の主張
であり、(そして、アルコールを水にて稀釈して焼酎となし得ることは、酒税法九
条二項後段によつても認められるところであることはいうまでもないから、所論の
主張は採るを得ない。)同第二点は、量刑の非難で、いずれも、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和二八年一〇月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -