大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2072 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人竹沢哲夫の上告趣意第一点は、違憲をいうが、たとえ所論のような違法が

あつたとしても、原審第二回公判期日に所論の各証人尋問調書は朗読されており、

これに対し弁護人から何らの請求も異議の申立もなされておらず、却つて弁護人に

おいて尋問調書を弁論に援用している(記録二五九丁)のであるから、右違法は判

決に影響を及ぼすものとは認められないのであつて、所論は理由がない。同第二点

は量刑の非難であり、被告人本人の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は

単なる訴訟法違反、事実誤認、これを前提とする法令違反の主張であつて、いずれ

も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一一月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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