大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2220 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人松尾菊太郎の上告趣意は、判例違反をいうが所論判例は第一審判決後に被

害者との間に示談成立せる場合には一般に必ず量刑を軽くしなければならぬとの判

旨を含むものではなく、ただ具体的の取扱として量刑を軽くしたに過ぎないから、

本件原判決を捉えて判例違反とすることはできない。第一審判決の後に被害者との

間に示談成立せる場合において、その事情を斟酌して第一審判決の量刑を軽減する

かどうかは、第二審裁判所が諸般の事情を総合判断して決すべきものである。所論

は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一一月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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