大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2332 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岡林辰雄の上告趣意について。

所論原審弁護人の控訴趣意は量刑不当の主張に帰するものであることは記録上明

らかである。そして、原判決は、第一審判決を破棄し自ら量刑処断したものである

から、原審弁護人の右量刑に関する控訴趣意につき判断を省略したのは正当であつ

て何等の違法もなく所論判例は、本件に適切でない。それ故、所論は、すべて採る

ことができない。

被告人本人の上告趣意について。

所論司法警察員の被告人に対する供述調書が強制拷問による供述記載であること、

並びに本件の犯罪事実と別件の事実と重複処断されていることは、これを認むべき

資料がないから、この点に対する所論は採用できない。次に事実誤認量刑不当の主

張は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年一〇月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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