大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2383 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人中野善敦の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、第一

審判決の認定事実と異る事実関係を前提とする新らたな法令違反の主張に過ぎない

ものであり、(所論引用の判例は本件に適切でない。)、被告人本人の上告趣意は、

事実誤認、単なる訴訟法違反の主張(第一審判決は、所論Aの供述調書や検証の結

果を証拠としていないし、また、検挙若しくは審理が不純であることはこれを認む

べき証拠が存しない。)であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和二八年一一月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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