大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2434 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人石丸勘三郎の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決は、所論摘示のごと

く、第一審判決には判決に影響を及ぼすような採証の法則違背の廉も虚無の証拠に

よつて事実を認定したような廉も認められないといつているだけで、醪と濁酒との

区別について何等判断を示していない。されば、所論は、原判示に副わない主張で

あつて、適法な刑訴四〇五条三号所定の上告理由となし難い。 (なお、濁酒と醪

との差異につき昭和二八年五月二九日当裁判所第二小法廷決定判例集七巻五号一一

四六頁以下参照。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和二八年一一月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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