最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2610 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山中唯二の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。(原判決の主文の刑は、第一審判決の主文の刑にくらべて重
くはないから、不利益変更ではなくまた、原控訴裁判所が第一審判決を破棄する場
合に、訴訟記録並びに第一審で取調べた証拠だけで直ちに判決をすることができる
ものと認めるときは、差戻をしないで自ら事件につき判決し得ることはいうまでも
ない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一一月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -