大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2696 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人籠宮慎一の上告趣意第一点は、違憲をいうも、原判決は、検察官が審理に

関与したとは書いてあるが判決に関与したとはいつていないから、所論はその前提

を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は、単なる法令違反の主張で

あつて、これまた、同条の上告理由に当らない。そして、原判決は、いわゆる想像

的併合罪であるとして重い傷害罪の刑に従つただけで、併合罪の加重をしていない

から、所論の違法も存しない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一一月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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