最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2717 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柳田貞吉の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども盗難被害届が補
強証拠となりうることは当裁判所の判例とするところであつて(昭和二四年(れ)
第一三五四号、同二四年七月一九日第三小法廷判決)、所論は前提を欠き、同第二
点は単なる訴訟法違反の主張であつて上告適法の理由に当らない。また記録を調べ
ても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一一月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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