大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2982 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人和光米房の上告趣意第一点は事実誤認の主張であり、同第二点

は量刑不当の主張に過ぎない。また、被告人Bの弁護人丸三郎、同瀬崎憲三郎、同

野村雅温の上告趣意第一点は判例違反をいうけれど、引用の判例は本件に適切でな

く、所論の実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、(所論公訴事実と原審認定の事

実とはその基本的事実関係において相違するところなく、単に欺罔方法の一部に差

異あるに過ぎないのであるから、たとえ原審が訴因変更の手続を経ることなく、判

示事実を認定したからとて、これによつて、実質的に被告人に不当な不意打を加え

その防禦権の行使を妨げたものと認めることはできないのであつて原判決には所論

の訴訟法違反もない。(昭和二六年(あ)一三〇三号同二八年三月五日当法廷決定、

集七巻三号四四三頁以下参照)、同第二点は単なる訴訟法違反の主張であり、(原

審は所論第一審判決判示第二の事実については被告人Aに対し無罪を言渡し、所論

判示第一(二)の事実については第一審判決を破棄し自判している。)同第三点は

事実誤認の主張を出でないものである。それ故論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年四月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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