最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3009 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人河田広の上告趣意第一点及び第二点はいずれも判例違反をいうがその判例
を具体的に示していないから不適法な主張であるばかりでなく、その実質は単なる
訴訟法違反の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(
原判決は、所論と異り本件販売の目的物を雑酒三級と認定してはいない。)また記
録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年四月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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