大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3023 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人裾分正重の上告趣意第一点は原審で控訴趣意として主張されず従つて原審

の判断を経ていない事項を新らたに当審で主張するものであるばかりでなく、判例

違反の主張は判例を具体的に示していないから不適法であり所論は単なる法令違反

の主張に帰着する。また上告趣意第二点は量刑不当の主張を出でないものである。

それ故論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決の事実摘

示、証拠及び適条等を綜合すれば被告人の売渡した玄小麦が政府が売渡したもので

ない販売業者でないものの販売する昭和二五年度産米検査三等玄小麦であることは

明白である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年三月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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