最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3091 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は、原判決は憲法三九条後段に違反するという
が、すべて独自の見解であつて、原控訴判決は、同一の犯罪について控訴審として
の判決をしただけで、何等重ねて刑事上の責任を問うたものでないこと当裁判所大
法廷の判決(判例集四巻九号一八〇五頁以下、同一一号二二一五頁以下参照)の趣
旨に照し明白であるから、所論は採用できない。同第二点は、単なる法令違反の主
張であり、同第三点は、違憲をいうも、その実質は、事後審である控訴審を事実審
である第一審と同視して単なる訴訟手続違背乃至事実誤認を主張するに過ぎないも
のであり、第四点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認
められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一一月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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