大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3255 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意は量刑不当の主張であり被告人B、同Cの上告趣意の中違憲

をいう点はその実質は単なる訴訟法違反、事実誤認、これを前提とする単なる法令

違反の主張であり、判例違反をいふ点は、判例を具体的に示していないから不適法

であり被告人Dの上告趣意の中違憲をいう点は、原判決の判示に副わない事項を前

提とする主張であり(論旨第一点(2)の点は、記録によれば、被告人及び弁護人

は所論証人の法廷外の尋問に際し反対尋問の機会を与えられていたに拘らずこれに

立ち合わなかつたのであつて、所論は前提を欠く。)、その他の点は事実誤認の主

張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三

号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年一〇月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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