大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3321 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人置鮎敏宏の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。同第二点は賍物牙保罪と印紙犯罪処罰法二条の罪との間に

刑法五四条一項前段の適用を主張し原判決の認定した前者の罪のほか新らたに後者

の罪の成立をも主張するのであつて、被告人に不利益な主張であるから不適法であ

る。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年五月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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