大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3329 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮原正行の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、原審の是認した第

一審判決は被告人に暴行の意思のあつたことを認定しているのであり、この認定は

同判決挙示の証拠により肯認し得るのであるから、所論はその前提を欠く。また、

同第二点は事実誤認を前提とする法令違反の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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