大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3475 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人浜田三平、同小林澄男の上告趣意第一点は、違憲をいうも、被告人の本件

犯行が警察職員又はその手先の詐術に陥つて誘発された事実を認むべき証拠が存し

ないから、その前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点、第三点

は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、(所論判例は、旧刑訴に関するもので本

件のような新刑訴事件には適切でないこというまでもなく、また、本件第一審では

公判手続の更新を必要としないことも記録上明白である。)同第四点は、量刑不当

の主張であり、また、被告人本人の上告趣意は、結局量刑の非難に帰し、これまた、

すべて、同条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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