大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3775 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野呂正達の上告趣意前段は、違憲をいうが、単なる訴訟法違反の主張に過

ぎないものであり、同後段の違憲の主張は、原審で主張も判断もない、従つて、原

判決に対する攻撃でないばかりでなく、第一審判決は被告人の自白の外補強証拠を

も掲げているから、違憲の主張はその前提を欠くものであつて、いずれも、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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