最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3798 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田中喜一の上告趣意第一点は判例違反をいうが具体的に判例を示していな
いから、上告理由としては不適法である(本件では被告人が所持していた荷物の預
り札で受取つた他人の物を着服横領したことが認定されている)。同第二点は違憲
をいうが、その実質は量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記
録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一二月一〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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