大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)392 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人山田九蔵の上告趣意は、量刑の非難であり、被告人本人の上告趣意一は違

憲をいうがその実質は、単なる訴訟法違反を新らたに当審で主張するに帰し(裁判

が迅速を欠いても判決破棄の理由にならないことは当裁判所屡次の判例であり、な

お第一審判決は未決勾留日数五〇日を、原判決は同三〇日を本刑に算入している。)

その余は、事実認定又は量刑を非難するものであつて、いずれも、刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年五月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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