大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋守雄の上告趣意は憲法違反をいうけれども、その実質は単なる訴訟法

違反を新らたに当審で主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人の上告趣意は、憲法違反を云為するけれども、論旨のいうような前提事実は

これを認むべき証拠がないので、既にその前提において採用し難く、その余の論旨

は事実誤認、並びにこれを前提とする法令違反及び単なる訴訟法違反の主張を出で

ないものであつて、同四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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