大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4085 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋隆二の上告趣意は違憲をいうけれど、事実審は所論被告人の自白のほ

かこれを補強する証拠を事実認定の資料としているのであり、それらを綜合すれば

その事実認定は肯認することができる。また、所論被告人の自白の任意性を疑うべ

き証跡は記録上存在しない。この点に関する原審の判断は正当である。それ故所論

はいずれもその前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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