最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4294 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人榊純義の上告趣意は、量刑の非難であり、弁護人樋渡直人の上告趣意は、
違憲をいうが、その実質は量刑の非難であり、弁護人鍛治利一、同榊純義の上告趣
意は、違憲をいうが、その実質は原審で主張も判断もない第一審における単なる訴
訟法違反を新らたに当審で主張するものであつて、(しかも所論記録一四丁裏の「
第二回」供述調書とあるのは「第三回」の誤記と認められるから、所論の訴訟法違
反も認められない。)、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年五月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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