大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4333 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小池金市の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点、第三点は事実誤認を前

提とする法令違反(事実審においては、所論のように被告人が代金の一部を支払う

意思を有していた旨を認定してはいないのである。)、同第四点は単なる訴訟法違

反の主張であり、同第五点は再審を請求できる場合に当るとの主張、同第六点は量

刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年五月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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