最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4347 決定
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主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松岡松平の上告趣意第一点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でな
いものであるばかりでなく、原判決の説示中「松岡松平」とあるのは「A」の誤記
であるに過ぎないこと明白であるから、所論はその前提を欠くものである。また同
第二点は違憲をいうけれども、事実審判決は所論被告人の自白の外挙示の証拠を綜
合して判示事実を認定しているのであり、その事実認定はそれらの証拠を綜合すれ
ばこれを肯認するに難くないのであるから、所論はその前提を欠くものである。さ
れば論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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